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病院、介護事業所、一般企業(会社)の人事労務コンサル、
就業規則作成退職金制度改革と退職金規定変更
また労基署調査(臨検)立会いと是正勧告対応
労働組合対策など労使トラブル相談と解決を専門としています。
    
佐伯社会保険労務士(社労士)事務所
大阪府大阪市北区天満4-5-3 日本プロパティビル301
電話06-6357-6171番(平日の午前9時から午後7時まで)


 合同労組(ユニオン)などの労働組合から、いきなり要求書が病院や会社にとどいて、どう対応していいのか困っておられる病院長(理事長)または企業経営者などへの相談(電話相談は全国対応)を行っています。

 合同労組(ユニオン)などの労働組合に関する問題解決には、最初の対応が極めて大切です。電話06-6357-6171番までおかけください。

 また、当事務所と契約された場合には、社会保険労務士(社労士)として相談・指導のために団体交渉の場に同席いたします。


 社会保険労務士法(社労士法)第23条に「労働争議不介入」という規定がありましたが、この第23条の労働争議不介入は、2006年(平成18年)の社労士法改正時に削除されました。

 この削除にともない、全国社会保険労務士会連合会は「社会保険労務士法第2条第1項第3号かっこ書及び第23条の削除に伴う法解釈について」と題された文章を公表し、この全国社会保険労務士会連合会の法解釈が「社会保険労務士(社労士)業務としての団体交渉出席」の根拠となっています。

 「(前略)団体交渉の場に、当事者の一方の委任を受けて、当事者の一方とともに出席し、交渉することは法第2条第1項第3号の業務に含まれ、処分権を持つ代理人になる等弁護士法第72条に反しない限り、当然社会保険労務士の業務であり、法改正後は、労働争議時における団体交渉においても同様と解釈する」(平成18年6月30日、全国社会保険労務士会連合会)


 時間外労働や深夜労働、休日労働に対して支払われる割増賃金が正確に支給されていない、または割増賃金が支給されていないという問題は、職員のモチベーションを低下させるだけではなく、労働基準監督署の是正指導の対象になっています。 

 労働基準監督署の是正勧告を受けると、(最長で)過去2年に遡及して割増賃金の支払いを指導され、指導に従わない場合には送検されるケースもあります。関西の有名大学の付属病院が労働基準監督署の調査(臨検)を受けて、多額の割増賃金の支払いを指導され、新聞各紙でも大きく取り上げられています。

 人事労務コンプライアンス(*コンプライアンスとは個々人が法令順守することでなく組織的に法令を遵守すること、また法令だけでなくモラルも含む)は、病院や医院といった医療機関では(病院等経営者の労働問題への無関心や労働法の無理解がもとで)一般企業よりも遅れていると言ってもよろしいのではないでしょうか。

 社会保険労務士(社労士)は年金や健康保険や労災保険や雇用保険の手続だけを業務としているわけではなく、労働基準監督署の是正勧告に対応した就業規則の作成や改定のアドバイスなど、人事労務コンプライアンスの専門家でもあります。
 
 とりわけ、社会保険労務士の中でも特定社会保険労務士(特別研修を受講し紛争解決手続代理業務試験に合格した社労士)は、労働基準法、労働契約法といった労働法や労働判例に精通した社会保険労務士で、個別労働紛争(トラブル)における労働局の「あっせん」の代理業務をすることができます。


 病院(医療機関)人事労務管理、医療法人就業規則の雛形・モデル、労働基準法、労働契約法等の法改正情報は、病院 医療法人の人事労務管理コンサルタント(ブログ)をご覧ください。

 また、ツイッターをはじめました(2010年3月30日より)。日常のことや仕事のことをツイート(つぶやき)いています。社会保険労務士 佐伯博正のツイッター・アカウントは、こちらをクリックしてください。
    
2010. 4. 1 労働基準法が改正され、平成22年4月1日から施行されます。
  
2010. 1.15 労働委員会が労働組合との不誠実団体交渉で病院経営側に対して命令。  
  
2009.10.18 病院が受けた労働基準監督署 是正勧告事例を掲載しました。
   
2009.10.18 医師の年俸規程(規定)モデルを掲載しました。

2009.10.17 病院の就業規則モデル(懲戒解雇)を掲載しました。

2009.10.16 病院の就業規則モデル(服務事項)を掲載しました。

2009.10.16 病院の就業規則モデル(禁止事項)を掲載しました。

2009.10. 8 病院の新型インフルエンザ対策規程(規定)モデルを掲載しました。


佐伯社会保険労務士(社労士)事務所
特定社会保険労務士 佐伯博正
大阪府大阪市北区天満4-5-3
日本プロパティビル301
電話06-6357-6171
  
事務所周辺地図(大阪府大阪市北区天満4-5-3)は、こちらをご覧ください。   

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