ホーム 退職金制度 就業規則 是正勧告対応 労働組合対策 事務所案内 リンク集

病院や会社の労働基準監督署等の調査(臨検)立会い、 労働基準監督署等の是正勧告への対応を業務としています。 佐伯社会保険労務士(社労士)事務所 特定社会保険労務士 佐伯博正 大阪府大阪市北区天満4-5-3 日本プロパティビル301 電話06-6357-6171(平日 午前9時から午後7時まで)


病院などの医療機関は解雇や退職をめぐるトラブル、また割増賃金やサービス残業問題などをめぐる労働条件トラブルの多い職場の一つです。
最近では、労働トラブルが解決されないまま、職員や元職員が労働局や労働基準監督署に申告し、その申告に基づいた労働基準監督官の調査(正確には臨検監督)が目立つようになっています。

労働基準監督官は、労働基準法第101条1項の規定に基づいて、会社や病院などの事業所内に立ち入り、労働基準法などの法令に違反していないかどうかを調査(臨検)する権限があります。
また、労働基準監督官には、特別司法警察職員として強制調査、事情聴取、証拠物品押収等の権限があります。

労働基準監督官の調査(臨検)には、代表的なものとしては、定期的な調査(臨検)と職員の申告に基づく調査(臨検)があります。
定期監督(定期的な調査)は、労働基準監督署が行政方針を策定して、その中で監督の重点業種を定め、定期的な計画に基づいて行われる監督(調査)です。
申告監督(職員から法令違反の申告が労働基準監督署にあった場合の調査)は、会社や病院に労働基準法等に違反の事実があるときに職員(労働者)はその事実を労働基準監督署長や労働基準監督官に申告することができることとなっていますが、その申告の裏づけとなる事実を中心に調査(臨検)が行われます。

サービス残業、解雇や雇止めなどの労働問題が深刻になるとともに、職員(従業員)や元職員の労働基準監督署への申告が増加し、その結果、申告監督(臨検)も急増しています。
たとえ、表面的には定期監督のようにして、申告監督(臨検)が実施されている場合もありますので、よく注意しなければならないケースもあります。
なお、病院経営者の中には病院や医療機関は例外という意識がありましたが、最近では病院や医療法人でもサービス残業などの問題で申告監督が増加しています。

労働基準監督署の調査(臨検)が行われ、法令違反がある場合、また法令違反になる恐れがある場合には監督官は指導票、是正勧告書を交付します。
指導票は、法令違反にはならないが、より改善した方が良いと思われる事実が発見した場合や法令違反になる可能性がある場合にそれを未然に防止するという意味で交付されます。 この指導票に記載された指導に必ずしも従う必要はないのですが、できるだけ改善することが望ましいでしょう。
是正勧告書は、法令違反に該当すると判断した事項を確認した場合には是正勧告書が交付されます。この場合、監督官は事業主または立会人に違反事項を説明し、是正勧告書の受領者は受領年月日、受領者サイン、押印をすることになります。
是正勧告書には違反事項と是正期日が指定されているので、期日まで是正をする必要がありますが、しかし、これは勧告ですので、必ずしもすべてを是正する必要はありません。
事業主は当該是正勧告に関して法令違反ではないと考える事項があるならば、監督官の勧告に従う必要はありません。
ただし、そのような場合、検察庁へ送検されることもありますので、労基署の是正勧告を簡単に無視してもかまわないというわけでもありません。

労働基準監督署の是正勧告書には、法条項等、違反事項、是正期日が記載されていますので、是正期日までに違反事項を是正(改善)し、労働基準監督署に対し是正報告するように求められています。
例えば、実際の労働基準監督署の是正勧告書の法条項等には「労働基準法第37条」、また、違反条項には「○○○○他の労働者に対し、時間外労働について支払うべき割増賃金の一部を次の取り扱いにより支払わなかったこと。不足額は過去2年間にさかのぼって支払うこと(後略)」と記載されています。

大阪南労働基準監督署が大阪市阿倍野区の大学病院を臨検。同病院は残業を記録する超過勤務命令簿の労働時間と、IC(集積回路)チップ入りカードで出退勤時間をチェックする管理システムの記録に違いがあることを指摘され、未払い割増賃金(約1億4350万円)を支払うよう是正勧告を受けた。
神戸東労働基準監督署が神戸市中央区の大学病院を臨検。同監督署は研修医ら職員788人に対し、約1年8カ月にわたり残業代約1億5800万円を支払っていなかったとして、同病院に是正勧告した。
渋谷労働基準監督署は東京都渋谷区の病院を臨検。同病院は時間外労働について職員の代表と協定(通称36協定)を結ぶこと、8時間の労働後に1時間の休息を徹底すること、時間外労働を担当した研修医に対して、法定割増賃金を支払うこと、といった是正勧告を受けた。
三田労働基準監督署は東京都港区の病院を臨検。同病院は医師など職員の労働条件に関して時間外協定(36協定)を締結していないことなどを理由に、労働基準法違反で是正勧告を受けた。
高松労働基準監督署は高松市内の病院を臨検。同病院は(東京の病院と同様に)労働基準法で定めた残業に関する労使協定を結ばずに医師に残業をさせたとして是正勧告を受けた。なお、同病院は医師以外の看護師や薬剤師らを対象に労使協定を結んでいるが、医師は除外していた。
京都上労働基準監督署は、京都市中京区の病院を臨検。同病院もまた、医師や看護師、事務職員らと労使協定を結ばないまま法定労働時間を超える残業をさせたとして是正勧告を受け、時間外勤務をしている医師に対する宿直への割り増し賃金の未払いなどを是正するよう求められた。

特定社会保険労務士が、労働基準監督署の調査(臨検)の立会い、是正勧告の対応、是正報告書の作成をいたします。お問い合わせ等は、電話06-6357-6171までお願いいたします。
なお、特定社会保険労務士は紛争解決代理業務試験に合格した社労士で、労働局などへのあっせん代理ができる資格です。

佐伯社会保険労務士(社労士)事務所 特定社会保険労務士 佐伯博正 大阪府大阪市北区天満4-5-3 日本プロパティビル301 電話06-6357-6171 事務所周辺地図(大阪府大阪市北区天満4-5-3)は、こちらをご覧ください。
大阪市、京都市、神戸市を含む関西地域(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県など)の病院や医院(医療機関)、介護事業所、一般企業のご相談に対応しています。
サービス重点地域 (大阪府)大阪市北区、中央区、西区、福島区、都島区、旭区、淀川区、東淀川区、西淀川区、此花区、港区、浪速区、天王寺区、城東区、鶴見区、東成区、生野区、阿倍野区、大正区、西成区、東住吉区、平野区、住之江区、堺市、東大阪市、大東市、八尾市、寝屋川市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、島本町、守口市、枚方市、池田市、箕面市、枚方市、泉大津市、和泉市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、四条畷市、高石市、藤井寺市、松原市、(兵庫県)神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、川西市、宝塚市、芦屋市、三田市、(京都府)京都市、長岡京市、向日市、(奈良県)奈良市、生駒市、(和歌山県)和歌山市
ホーム 退職金制度 就業規則 是正勧告対応 労働組合対策 事務所案内 リンク集
|