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病院や会社の退職金制度コンサルを業務としています。
佐伯社会保険労務士(社労士)事務所
特定社会保険労務士 佐伯博正
大阪府大阪市北区天満4-5-3 日本プロパティビル301
電話06-6357-6171(平日 午前9時から午後7時まで)



 病院や医院といった医業の経営においては、人件費が大きな課題となっています。診療報酬改定などにより収益は低減し、医業収益に対する人件費率は急激に上昇しています。

  また、人事制度の昇給管理も人件費率をあげる原因にもなっています。能力や業績に関係のない昇給、また賞与、退職金の計算方法が人件費率をさらに上昇させています。

 病院の業績が収縮する時代では、人件費総額を病院の業績の変動に対応させた人件費政策が求められています。


 病院経営における収支状況判断のポイントは「医業収益と人件費の関係にある」と言われています。医業収益と人件費の比率(人件費比率)が目安として50パーセントが「黒字病院と赤字病院の分岐点」とも指摘されています。

  人件費率の改善を目指して、メリハリのある賃金制度や退職金制度改革が求められていますが、とくに退職金制度改革は綿密かつ計画的な取り組みがなければ成功することはありません。


 ほとんどの病院や会社の退職金制度・規程は、勤続年数が長く、基本給の高い職員ほど多く支給される制度・規程になっています。ります。こうした退職金制度・規程をそのまま継続していると次のような問題が起こります。

1 基本給連動型退職金制度・規程(支給退職金=退職時の基本給×勤続年数係数×退職事由別係数)の場合、病院への貢献度にかかわらず多額の退職金が支払われること。

2 基本給連動型の場合、退職時点にならないと正確な退職金の計算ができない。

3 勤続年数係数は勤続年数が長くなるに従い急激に大きくなるため、支払う退職金の額も多額となる。

4 適格退職年金などの外部積立で退職金の準備をしている場合、運用環境の悪化から積立不足が発生し、病院が埋め合わせなければならない債務がある。

 退職金の既得権は保護されていますので、退職金問題を放置しておくと、多額の退職金債務が積みあがり、病院の経営そのものまで圧迫することになります。早急な退職金制度・規程の見直しが必要です。


 病院や会社の退職金制度の見直しや変更に際しては、退職金の既得権をどのようにして決めるのかが重要になります。

 既得権は、退職金制度移行時点(退職金規程変更時点)の全従業員の退職金を現行(旧)制度(規程)で計算します。このとき、仮定年退職金として定年や会社都合事由で計算するか、もしくは仮中途退職金として自己都合事由で計算するか、という問題があります。

 また、退職金制度移行時点(退職金規程変更時点)では、既得権を仮定年退職金と仮中途退職金双方とし、その後、実際に退職したときの事由により既得権を仮定年退職金か、仮中途退職金とするか、決定する方法も考えられます。


1 現状分析
 現在の病院職員や会社従業員が定年まで勤務し続けると仮定すれば、どのくらいの退職金額になるかを試算します。これを年度ごとにまとめ、いつどのくらいの退職金が必要なのか、また、このうちどれだけ外部積立などで資金手当ができているのかを試算します。さらに、病院の経営状況などを分析します。

2 新退職金制度の検討
 今後の病院や会社の退職金制度のあり方を話し合い、どのような退職金制度を導入すればいいのか慎重に検討します。

3 新退職金制度の設計
 新しい退職金制度を設計し、その資金準備についても考えていきます。

4 代替措置・経過措置を検討
 新しい退職金制度の給付水準が現在の退職金制度に比べて引下げとなる場合は、労働条件の不利益変更となりますので、現在の病院職員や会社従業員に対する代替措置、経過措置を検討します。

5 病院職員説明会
 病院や会社全体、また職場ごとに説明会を実施したり、また個別にも説明し、病院職員や会社従業員全員の同意を得て、最終的に決定します。

6 退職金規程の変更・届出
 退職金規定(規程)を変更して、病院職員、または会社従業員代表者の意見書を添えて、労働基準監督署に届け出ます。

 7 新退職金制度運用開始新しい退職金規定(規程)を病院職員に周知し、新しい退職金制度の運用開始となります。


1 退職一時金
 労働基準法等の法令を遵守すれば、自由に設定することが可能です。

2 前払い退職金
 労働基準法等の法令を遵守すれば、自由に設定することが可能です。

3 確定拠出年金
 確定拠出型のため、積立て不足などの問題はありませんが、掛金の限度額、転職の際の移換等の問題があります。

4 中小企業退職金共済
 中小企業(病院はサービス業に分類されています。)のみの加入に限られますが、比較的、気軽に加入できます。

5 確定給付企業年金
 従業員(職員)に約束する運用見込み利率を一定の条件の下に変動利率とすることができる等のメリットもあります。

6 税制適格退職年金
 企業年金制度(病院でも加入しているところがあります。)の中では、比較的、ルールの自由度は高いといわれていますが、新規契約の停止、並びに2012年(平成24年)3月末での廃止が決定しています。


 佐伯社会保険労務士事務所では、退職金制度・退職金規定(規程)診断サービスをいたします。

 病院や会社の退職金制度の現状や将来の退職金負担額の計算などを行い、これを元に退職金制度改革(再構築)や新しい退職金規定(規程)作成のための助言等をいたします。

 また、病院、介護事業所や会社の退職金制度・退職金規定(規程)診断サービスも行っていますので、電話06-6357-6171番までお問い合わせください。


佐伯社会保険労務士(社労士)事務所
特定社会保険労務士 佐伯博正
大阪府大阪市北区天満4-5-3
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